【重要なお知らせ】預かり保育に関するお知らせ2016/5/12, 5/16(補足)

平成28年5月12日

認定産後ドゥーラ各位

一般社団法人ドゥーラ協会
代表理事 宗 祥子

預かり保育に関するお知らせ

拝啓 皆様には日ごろよりドゥーラ協会にご理解ご協力いただきまして、ありがとうございます。

この度、預かり保育事業者届出制度の手続きに付随して、ドゥーラ賠償責任保険の補償範囲につき検討を重ねてまいりましたが、下記のように決定致しましたので、ここにお知らせ致します。預かり保育を行っているドゥーラの皆様には、今回の主旨をご理解いただき、ご対応いただきますよう宜しくお願い申し上げます。 敬具

【決定事項】

預かり保育(保護者不在時のベビーシッター業務)は、ドゥーラ保険の適用外とする。

ドゥーラ業務の「育児サポート」は母親在宅時または同伴時の育児を基本とし、預かり保育は含まれないこととなりました。
預かり保育は、ドゥーラ保険の適用外となりますので、ドゥーラ業務とは切り離し『ベビーシッター等』の資格で別契約にて行って下さい。

【経緯】

今回の厚労省からの「預かり保育事業者届出制度」は、個人を含む認可外保育事業者の情報を一般に公開することを目的とするだけでなく、届け出た事業者の質と保育時の安全性を自治体が指導監督するという目的も持ちます。

昨年、厚労省から各都道府県知事あてに、居宅訪問型保育の研修実施の通知が出ており、その中で、保育者の資質を確保するため、基礎・専門研修を26.5時間+実習3-4日、受講が必要である旨記されています。すでに、東京都では、これらの研修が制度化される方向で進んでおり、他県においても同様の動きとなることが考えられます。

しかし現状の産後ドゥーラ養成講座では、母親サポートを主眼としたカリキュラム構成のため、厚労省の示す「居宅訪問型保育向け研修」の内容を網羅しているものではなく、預かり保育のスキルが一様に充分とは言い難い状況です。

このような預かり保育に対する規制と現状をふまえ、ドゥーラの育児サポートの範囲とドゥーラ賠償責任保険の補償内容を明確にする必要性があるとの判断から、検討を重ね今回の決定となったものです。

ドゥーラ協会では、『母親も、すくすく育つ世の中に。』をミッションに産後ドゥーラ認定を行ってまいりました。産後ドゥーラは、赤ちゃんを迎えた母親が良好な母子関係を作り、新たなくらしを築くサポートをすること、そして、母親となりゆく過程を見守り、母親を支えることをサポートの基本としています。

ドゥーラ業務で行う「育児サポート」は、保護者不在時に子の成長をサポートする「預かり保育」(ベビーシッター等)とは異なるサポートである、という認識のもと、今回の預かり保育に対する規制に対応するため、預かり保育を行うドゥーラの皆様には、『認定産後ドゥーラ』と『ベビーシッター等預かり保育に従事する資格』の2種類の資格でサポートに入っていただきますようお願い致します。

【ドゥーラ利用契約書の改訂】

ドゥーラ利用契約書の内容を一部改訂致しました。

改訂版契約書は、ドゥーラ専用ページからダウンロードしてご利用ください。
※「預かり保育」を行う場合は、個々に契約書を作成してください。

【預かり保育事業者届出制度への対応】

預かり保育を行うドゥーラの方は、『ベビーシッター等』として届出が必要ですが、その際、以下の点にご注意ください。

  1. 保険提出書類:ドゥーラ保険では適用外のため、加入者証は使用できません。
  2. 研修内容:ベビーシッター又はそれに類する資格を持っていない方は、自治体の研修を受ける等、各自で行って下さい。
  3. マッチングサイトURL:ドゥーラ協会はベビーシッター等のマッチングサイト事業者ではないため、記載できませんのでご注意下さい。

※研修、保険加入等、預かり保育に関わる部分については、各人にて個別にご対応をお願い致します。

※3月末のお知らせでお願いしておりました、届け出書類(控え)の送付は、不要となりました。

【広報サポートにお申込みの方へ】

ご利用者様の混乱を防ぐため、協会HP検索ページでは、ドゥーラ保険適用範囲内であるドゥーラ業務の記載のみを原則とし、ベビーシッター等としての広報サポートはできなくなります。ベビーシッター等の申込み受付は、各自ホームページや提携先ホームページ等にて受けるようにしてください。
具体的な事務処理は、後日対象の方あてご連絡致します。

【Q&A】

Q1:短時間(例えば、15分や20分)の預かり保育も、ドゥーラ業務に含まれるのでしょうか?

A1:いいえ。ドゥーラ業務としての「育児サポート」には該当しません。ドゥーラ保険の対象外ですので、「預かり保育」サービスとして別資格で行ってください。

以上


平成28年5月16日

認定産後ドゥーラ各位
預かり保育をドゥーラ保険でカバーしている皆様へ)

一般社団法人ドゥーラ協会
代表理事 宗 祥子

<重要なお知らせ(補足):預かり保育届け出制度について>

拝啓 皆様には日頃より当会事業にご協力いただきましてありがとうございます。
先日12日付にてお知らせ致しました件で、説明が不足しておりご迷惑をおかけいたしまして申訳ありません。改めて以下にご説明させていただきます。

【保険適用について】

12日付のお知らせで、いつから預かり保育が適用外となるのかを明記していなかったために、皆様を混乱させてしまう結果となり、大変申し訳ございませんでした。ドゥーラ保険は現在も4月契約時の適用内容のままとなっており、これまで通りの業務を継続いただくことができます。お知らせの経緯と、今後の対応につきましては、下記にてご説明致します。長文となりますが、ご確認をお願い申し上げます。

【これまでの経緯】

3月末に「乳幼児預かり保育の事業者届出についてのお知らせ」 4月半ばに「乳幼児預かり保育届出および保険加入者証についてのお知らせ」をお送りさせていただき、内容はご理解頂いているかとは存じますが、この春から厚生労働省の方針に基づき「預かり保育事業者届け出制度」が導入されました。

これは27年度の児童福祉法改正に伴い、許可を受けずに利用者宅等で乳幼児を保育する預かり保育事業者が、都道府県への届出を義務付けられたことに基づき導入されたもので、事業者は自治体の指導監督の対象となりました。27年度は乳幼児6人以上保育する事業者が届出対象となり、28年度からは1人以上保育する事業者(個人事業者を含む)が届出対象となった旨の情報が入り、急遽3月末に皆様に届出のお知らせをさせていただきました。

この事業者登録では、預かり保育を実施する保育者が必要な研修(子育て支援員等)を受けていること、保険に加入している場合は書類を提出することが求められています。協会では、産後ドゥーラ養成講座の内容が、厚労省の指針としている「居宅訪問型保育研修」内容にどの程度準拠しているのかを改めて検証致しましたが、母親サポートを基本とする中での育児サポートの位置付のため、預かり保育の研修内容としては不足があり、ドゥーラ業務の育児サポートは、厚労省の定める預かり保育とは異なるという結論に至りました。ドゥーラ保険はドゥーラ業務が補償対象となっている保険ですが、この結論によりドゥーラ業務となりえない預かり保育が、補償対象となるのかを検討することが必要となり、4月半ばに2回目のお知らせをさせていただきました。

【預かり保育に対する協会の考え】

ドゥーラの業務の中で日常的にお子様の送迎や一時的預かりが発生していることは協会としても認識しております。しかし、平成27年に厚労省が各自治体に通達した「保護者不在時の預かり保育の安全を担保することから、保育者の質の確保、保育者への研修を制度化する」という方針に沿うことは、お子様の安全を第一に考える上でも重要であり、協会としても十分な対応が必要であると考えております。今回のドゥーラ業務と保険適用についての結論は、子ども・子育て支援法を始めとする子ども・子育て関連3法に基づき厚生労働省から各自治体に通知された内容に沿う形で決定されたものである点を、皆様にはご理解いただきたくお願い申し上げます。

【今後の協会としての対応について】

12日のお知らせでは、預かり保育に関して各自で対応いただくよう通知しておりましたが、加入できる保険の情報等も得にくいことから、協会として皆様が引き続きこれまで同様にお仕事ができるような方策がないか、現在検討を進めております。ドゥーラ保険適用範囲外となってしまう、預かり保育をカバーする為にベビーシッター保険加入の対応も含め、できるだけ早く結論を出す方向で検討しておりますので、今しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。

【ご利用者様との契約について】

12日の通知でも触れましたように、ドゥーラ契約書と預かり保育契約書の2種類 の契約を併用することで、お仕事についていただくことになりますが、その実施の切り替え時期は、現在検討しております結果が出た後にご対応いただくことと致します。 預かり保育もこれまで同様行えるような方法を検討致しますので、現時点での契約は、旧契約書のままでご契約いただき、切り替わりの時点で2種の契約書に差し替える、という手順で進めていただきたく存じます。 なお、預かり保育の契約書についても雛形をご参考までご用意させていただくことも検討しております。

【届出制度への対応について】

12日の通知にて「預かり保育事業者届出制度への対応」に記載した内容に変更はありません。キッズライン登録ドゥーラの方等、申請できる方は届出を行っていただいて構いません。それ以外の方は、現在検討しております内容により、加入保険や研修等が確定しましてから届出いただくことをお薦め致します。

以上の内容をご理解いただきまして、これまで通りお仕事を進めていただきますよう、重ねてお願い申し上げます。検討事項につきましては、早急に対処し、結論が出 次第、皆様にご連絡させていただきます。以上、宜しくお願い申し上げます。    敬具