産後ドゥーラの皆様
いつも協会事業にご協力いただきましてありがとうございます。
本日は、下記内容について皆様にお知らせがあります。
厚労省からのお知らせ
「乳幼児を1人でも預かり保育する事業を行う場合についての届出について」
平成28年4月1日より、1日に1人以上乳幼児を”預かり保育する”事業者は、個人法人を問わず、自治体に届出が必要となります。
厚生労働省資料「都道府県知事等への届出が必要になります」
産後ドゥーラの仕事内容は、母親サポートが中心ですので、育児も母親と一緒に行うことが基本となります。
そのため、ほとんどのドゥーラサポートは届出の必要のないものですが、契約書に預かり保育可能、と表記されており、実際に母親不在時の保育を並行して行っている方は、届出が必要となります。
届出の対象者
- キッズラインに登録している方
- 保育士、ベビーシッターを名乗っている方
- 協会HP上で、シッター業務、預かり保育のサービスを提示している方
- ドゥーラ業務内であっても、短時間でも「子どもの預かり」を定期的または継続的に行う方
(注)「母親が外出する間の数時間、赤ちゃんの面倒をみる」というケースもこれにあたります。
届出の必要がない方
- 預かり保育はしていない、又は行わないと決めている方
- 臨時的に、特別な事情のある時にしか行っていないという方
(注)1回の時間数ではなく、どれだけの頻度で行うかが問われます。
月に1回であっても、毎月続くようであれば、届出対象者となります。
届出方法について
各自、お住まい(開業届を出している所)の自治体に確認して下さい。
ネットで検索する場合は、「訪問型保育事業 届出」と地域名で検索してみて下さい。
例)東京都(八王子市除く)
東京都福祉保健局資料「認可外の訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)が届出及び指導監督の対象となりました」
届出後に必要とされること
- 毎年の自治体への報告
- 預かり保育の研修を受講(自治体等に相談)
- 保険加入(ドゥーラ保険で可)
- 母親に対するもの
- 事前面談
- ドゥーラ認定書および都道府県への届出済みの証明書類の提示
- 研修受講状況の提示
- 保育時間中の様子を連絡する(希望のあった場合)
- 引き渡し時に書面で様子を報告する
- 緊急事態発生時の適切な対応(事故状況を自治体へ報告)
届出の必要・不要は各自の仕事状況からご判断いただき、届出が必要な方は、手続きを行って下さい。
また届出をした方は、「受領印のある設置届のコピー」を協会まで郵送して下さい。
宜しくお願い致します。
ドゥーラ協会
代表理事 宗 祥子